2. 生産物認証・流通認証登録制度

   (1) 認証登録制度
 無施肥無農薬栽培は、有機物さえ人為的に加えることなく、その上作物残渣さえ極力除き、自然界の天然供給物と灌水のみによる栽培を厳密かつ継続的に行い生産する方法であります。

 いわゆる「自然農法」または「有機農法」というものとは異なります。認証により無施肥無農薬栽培の証明を行い、消費者の混乱を防ぐために、質の高い生産物を供給できるように、認証事業実施要項を定めています。
 認証を受けるにあたって、認証事業実施要項(及び要項中の実施細目)を遵守していただく必要がございます。

・・・実施細目 付表(書式用紙)・・・

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◎ 生産物の認証にかかる費用について
認証された農地には、当会が発行する 認証農地パネル(例) を掲示していただきます。
認証を受けた生産物は、経過年数に応じて以下の 認証票(緑色・銀色・金色 各シール)、及び実施細目中の付表様式に従った 貼 付 票 (精米・玄米貼付票) を貼り付けていただきます。 

無施肥無農薬栽培法に転換した年から3年目迄は緑色の認証票(シール)

「無施肥無農薬栽培農産物
(転換中)」

無施肥無農薬栽培法に転換した年から4年目~10年目迄は銀色の認証票(シール)

「無施肥無農薬栽培農産物」

無施肥無農薬栽培法に転換した年から11年目以降は金色の認証票(シール)

「長期無施肥無農薬栽培農産